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万一働けなくなったときには!?お金の心配を減らす方法とは

2023年4月17日(月)

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「病気やけがで働けなくなったらどうしよう…」
「会社が倒産したらどうやって生活していったらいいの!?」
こんなお悩みや疑問をお持ちの方も、多いのではないでしょうか?

実際、およそ8割の人が、働けなくなったときの不安を感じているそうです。しかし、万一働けなくなった場合でも、お金の心配を少なくできれば、不安を解消することができるのです。
今回は、万一働けなくなったときにお金の心配を減らす方法について、わかりやすく解説していきたいと思います。

病気やけがで働けなくなったら

病気やけがで働けなくなって会社を休んだりすると、収入がなくなってしまうのではないかと心配する人も多いことでしょう。
しかし、そのような場合にも、お金の心配を減らす方法があるのです。

有給休暇を取得する

本来はリフレッシュ目的の有給休暇ですが、病気やケガの場合にも使用させてくれることがあります。本来、有給休暇の申請は休暇前に行うことになっています。それでも、有給休暇の使用を認めてくれる会社もあるので、欠勤が嫌な場合には、会社に相談してみるようにしましょう。

有給休暇とは

有給休暇とは、労働者が権利として取得できる休日のことで、以下の2つの条件を満たすことで発生します。

  • 雇われた日から6ヶ月継続勤務していること
  • その期間の中の全労働日の8割以上出勤したこと

有給休暇は、正社員だけでなく、契約社員やパートなどのすべての労働者に発生します。
雇われた日からの勤続期間が6ヶ月を超えた場合、付与される年間の休暇日数は10日間となります。さらに、勤続年数が長くなるにつれて、最大20日まで増えていきます。

傷病手当金を受給する

傷病手当金は、病気やけがで仕事を休む場合、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
事業主から十分な報酬が受けられない場合に、申請することで傷病手当金が支給されます。

傷病手当金とは

傷病手当金は、協会けんぽと健康保険組合が支給者になります。ですから、国民健康保険の被保険者は、病気やケガで仕事を休んでも傷病手当金を受給できません。

休んでいる間の給与が支払われないなどの支給要件もありますが、業務外の病気やケガで連続して3日間休んだ後、4日目以降仕事に就けなかった日から支給されます。

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月になります。その期間が経過した後に働けなかったとしても、傷病手当金の支給は停止になります。

会社が倒産したら

予想外の出来事である勤務先の倒産ですが、その際にもお金の心配がいらないような制度があります。

雇用保険の失業給付を受ける

勤めている会社が倒産した場合、雇用保険に加入して条件を満たしていれば、給料の5~8割程度の失業保険をもらうことができます。もらえる日数は年齢や条件によって異なりますが、最低90日間分、最長で330日分となります。

失業保険を受給することで生活するお金の心配がいらないので、受給している間にじっくりと次の就職先を見つけることができます。

さらに、自分の住所地を管轄するハローワークで手続きが行えるので、次の就職先を同時に探せて効率的です。

失業給付の基本手当とは

雇用保険の失業給付には様々な内容がありますが、その中でも代表的なものが基本手当になります。
基本手当の受給要件は2つあります。

1つ目は、働く意思と能力はあるが就職できない「失業している状態」にあることです。「働きたくない」などの理由の場合には、受給することはできません。
2つ目は、退職した日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で12ヶ月以上あることです。

ただし、勤務先の会社が倒産した場合は、退職した日以前の1年間の雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月以上あることが要件となります。
会社が倒産した場合でも、この2つの受給要件を満たさない場合には、基本手当は支給されません。

基本手当の日額は、原則として離職直前の6ヶ月間に、毎月決まって支払われた賃金がベースになります。ただし、賞与や退職金等は含まれないので、計算してみる際には注意が必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか!?
万一働けなくなったときにお金の心配を減らす方法について、お分かりいただけましたでしょうか。

病気やけが、会社の倒産など、自分で気をつけていても、どうしようもできないことはたくさんあります。しかし、お金に関する不安が減れば、少しは気持ちが楽になりますよね。

この記事を参考にしてお金に関する不安を解消して、毎日のお仕事やプライベートを楽しめるようにしましょうね!

工場・派遣・期間工など、仕事で得た収入は大事に使いましょう。

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